2020-03-24 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
また、復興に必要な漁船につきましては、漁船保険や共同利用漁船の復旧支援等によりまして、建造あるいは取得がなされているところであります。 今お話にありましたけれども、気仙沼漁港に登録する漁船は、被災前に比べまして、小型船を中心に、これは減少をしております。しかし、一方で、漁港を利用する延べ漁船の隻数では、平成二十九年度時点で、震災前に対して約九割まで回復をしているところであります。
また、復興に必要な漁船につきましては、漁船保険や共同利用漁船の復旧支援等によりまして、建造あるいは取得がなされているところであります。 今お話にありましたけれども、気仙沼漁港に登録する漁船は、被災前に比べまして、小型船を中心に、これは減少をしております。しかし、一方で、漁港を利用する延べ漁船の隻数では、平成二十九年度時点で、震災前に対して約九割まで回復をしているところであります。
○政府参考人(本川一善君) 共同利用漁船復旧支援事業は、今御指摘のように、東日本大震災によりまして漁船を失った漁業者に対しまして漁船を供給するという事業でございますけれども、漁協が漁船を取得して被災した漁業者の方にそれをリースをするという形で利用していただく仕組みとしております。
私も、これはたびたびお聞きをしておりますが、定点観測という意味で、共同利用漁船等復旧支援対策事業が一体どうなっているのか、こういうことをたびたびここでもお伺いをいたしております。これはどういうことかというと、事業としてはやっていただいて、予算もついているよと。
引き続いて、水産庁にお聞きをいたしますが、共同利用漁船事業、私もたびたびお聞きをいたしておりますが、やはりこの意見も出てまいりまして、大変助かっているというお声も当然あります。 そういう中で、これは具体的に、予算からいくと、いつまでやってくれるんだろうか、こういうお話がありまして、これにつきましては、結局、二十三年度の補正についてはもう申請は締め切っている。
また、お尋ねの北海道の関係でございますけれども、沿岸漁業船等の老朽化対策として、独自の補助金でありますとか、あるいは既存の融資制度や漁船リース事業、さらには共同利用漁船事業による支援等について検討が始まったと、このように聞いているところでございます。
ですから、きょうは共同利用漁船事業についてお伺いをいたしたいと思います。 現実的に、二十三年度の第一次補正予算は五月二日に通過、そのときに二百七十四億、それから三次補正で百十三億、合計約三百八十七億、これだけのお金がついているわけですけれども、これが一体、今どのぐらい執行されているのか。まずその数字をお聞きいたします。
○国務大臣(鹿野道彦君) 漁港なり農地等の災害復旧事業や共同利用漁船等の復旧支援対策事業などは、年度内におきまして支出が終わらない可能性のある事業に係る経費につきましては翌年度に繰り越して使用ができるように、補正予算におきましてもいわゆる繰越しができる事業としての予算として計上いたしているところでございます。
○鹿野国務大臣 何遍かにわたりまして先生から御指摘をいただいてまいりましたが、この共同利用漁船等復旧支援対策事業の執行状況につきましては、三月十四日現在でございますけれども、宮城県におきましては八十五億の交付決定額が行われておりますが、まだ、支出額につきましては、現在二億円の決裁中ということでございまして、ゼロということでございます。
それで、水産庁の関係の共同利用漁船等復旧支援対策事業について、先ほどの全体の話も当然あるんですけれども、これは事業として私も何回かお聞きをしてまいりました。これは、特に漁業の関係の方が、船があれば魚がいるということで、共同利用漁船の復旧支援事業、これで予算額が一次補正で二百七十四億、三次補正で百十三億、こういう予算を組んでおります。 それで、私が驚いたのは、宮城県は支出額がゼロですよ、今。
そこで出されたのが、水産庁の共同利用漁船等復旧支援対策事業についてであります。ちょっと先ほどの議論もありましたけれども。漁船建造費等を国、漁協、漁業者で三分の一ずつ負担する。ここを、岩手県では、県と市町村が分担して、漁業者負担は九分の一に、宮城県では六分の一までにしております。資料をつけておきましたが、一次と三次補正で三百八十六億七千九百万円措置をされました。
三次補正というよりも、漁業の問題で、大臣、十月の五日に私は、共同利用漁船等復旧支援事業、これが第一次補正は五月二日に通っているのに、二百七十四億の予算で通りましたが、そのときに一体幾ら支出されているのかと聞いたら、約二千五百万だと。そのときで既に、五月二日からだから、六、七、八、九、十。五カ月ですよ。もう六カ月、半年になろうとしているのに、現在はどんな状況になっているのか。
○鹿野国務大臣 本年の四月一日以降に着手いたしておりますものから補助の対象として、この共同利用漁船等復旧支援対策事業におきましては、九月末までの現在ということでございまして、約七百隻が復旧いたしております。 予算の執行につきましては、北海道及び富山県に十七億円を交付決定済み、これは予算全体の六・二%であります。
そして、水産業の方は船があれば、魚はいるんだ、こういうことで、第一次補正で共同利用漁船等復旧支援事業、これを、五月二日に第一次補正が通りましたよね、そのときに約二百七十四億、こういう予算でありましたが、これは現在、九月末で、一体どれだけお金が出されているんですか。
第一次補正で二百七十三億七千九百万円が手当てされた共同利用漁船等復旧支援対策事業は八月末現在一円も支出されていません。養殖施設復旧支援対策事業も、漁港関係等災害復旧事業も同様です。どうしてこんな事態になっているのか。直ちに予算を執行すること、生産、流通、加工までをセットで再生するために、これらとは別枠で冷蔵施設、加工施設再建のための個別・直接支援を行うべきだと考えますが、いかがですか。
今御指摘をいただいた件につきましては、共同利用漁船等復旧支援対策事業というものを設けさせていただきましたけれども、被災した漁網などの漁労の設備についても支援の対象にすると、こういうふうな考え方でまいりたいと思っております。
共同利用漁船等復旧支援対策事業につきましては、新船の建造だけではなくて、中古船の取得とか、あるいは再利用が可能な漁船の修繕による取得も対象とすることによりまして、可能な限り多くの漁船を手当てしてまいりたいというふうに考えております。 それから、現在、各県の漁協が修理して再利用が可能な漁船の確保に努めているほか、各県では漁船の建造需要調査を進めているところでございます。
共同利用漁船等復旧支援対策事業については、この漁船等復旧対策事業については四月一日までの遡及が認められているにもかかわらず、この機器整備事業というのは予算内示後だというふうに決められておりまして、この機器整備事業についても遡及措置を認めるべきと思うわけですけれども、見解を伺います。
また、共同利用漁船等復旧支援対策事業では、事業着工が平成二十三年度、単年度事業なんですね、平成二十三年度内ということになっておりまして、聞くところによりますと、造船所の受注件数というのはかなり殺到していると。そういう状況の中でこの単年度事業で果たして間に合うのかという、そういうことであります。この事業の見通しについて伺います。
過去のものはその二つで手当ていたしまして、今後のことですけれども、それじゃ漁船を新しく造っていこうということでございますけれども、一つは、漁協が行います共同利用漁船の建造につきましては、国が三分の一、県が三分の一で、三分の二は国、県から出ることになっております。
私、以前、五トン未満の共同利用小型漁船の建造事業等、これの枠を超えた支援、再建を求めたわけですけれども、今回新たに共同利用漁船等復旧支援対策事業ということがやられることになったと。これは歓迎します。 この事業のまず補助率、それから要件、例えば漁船数ですとか、あるいは地域などの中身について説明をできるだけ簡潔にお願いします。
激甚法の共同利用漁船建造に対する補助は、無動力船又は総トン数五トン以下が対象になっております。このため、被災した漁船では五トンを超えるものについては漁船保険等制度資金を使って建造することができるわけですが、船齢が高い場合あるいは保険金だけでは建造費を賄うというのは不十分な場合があります。また、融資を受けるにも今の漁業経営が非常に厳しいという現実もあります。
今回の補正の中に盛られている共同利用漁船等復旧支援対策事業のことであります。そこは評価をしているんでありますけれども、これも漁業団体からも要望があった部分についてしっかりとカバーをしていただいているということで、そこは分かっているんですが、それはそれとして、激甚法の中の共同利用小型漁船建造事業のことです。
そして、今までの制度としては、現在もある制度としては、激甚災害法に基づく共同利用漁船建造費補助制度、これはもう先生御存じのとおりだと思いますが、それが一つあるわけでございまして、それに漁船保険、それから漁業施設共済、漁業施設の中には漁網等の漁具が入るわけでございますが、それらも対象になっている。
漁船それから養殖施設の被害につきましては、激甚法に基づきます共同利用漁船建造費の補助あるいは養殖施設災害復旧事業に対する補助、それから漁船保険あるいは漁業施設共済あるいは低利の融資等、制度がありますけれども、今回は大変膨大な数の漁船等々の施設がやられておりまして、壊滅的な被害というふうに認識しております。
漁業協同組合が組合員の共同利用漁船を建造する場合の補助制度、そしてまた都道府県が三分の二以上を補助する場合に国が事業費の三分の一を負担するという仕組みになっております。